交通事故で施術ヶ所についての質問

文責:院長 牧村康広

作成日:2024年01月25日

最終更新日:2024年03月14日

交通事故で施術ヶ所についての質問

Q交通事故での施術ヶ所を増やしてもらうことは出来ますか?

A

 交通事故のケガで通院中に、事故当初以外のヶ所にも痛みが現れるケースはよくあります。


 加害者側の任意保険担当者がそれを事故のケガと認めれば自賠責保険を利用して0円で施術を行うことが可能になります。

 認められない場合は自費での施術となります。

Q事故後、新たに現れた痛みが事故のものであると証明するにはどうしたら良いですか?

A

 保険会社に交通事故によるケガであると認めてもらう為には、事故から早い段階でカルテに記載してもらっておく必要があります。


 公道や駐車場内など事故のケースにもよりますが、1週間・十日と期間が経過するにしたがい事故によるケガと認めてもらいにくくなっていきます。

 特に事故から期間が経過するするに従い症状が気になりだしたケースでは、他の強い症状に隠れて表に現れてこなかったものが多いです。

Q後々現れる痛みを事前に訴えておくことは可能なのですか?

A

 事故直後、後々現れる痛みであっても、体はしっかりサインを発しています。


 当院では全身、正常ヶ所と比べることにより、事故による異常を調べておくことが可能です。

Q保険会社には最初は病院に行ってくださいと言われましたが接骨院に行っても良いのですか?

A

 最初に接骨院に来ていただくのは、「 どの様なケースの事故 」で「 どこを受傷している可能性があり 」「 実際どこを受傷しているのか?」を見逃さないよう全身調べ皆様にも確認して頂くためです。

 施術は行わないため通院にはあたりません。

 その際、交通事故に見舞われた際、皆さんが受けられる施術・賠償の権利についてもご説明させて頂きます。

 

 交通事故でのおケガの施術・賠償を正しく受けられるためにも、交通事故に見舞われた際はまず各務原のいちょう通り接骨院〖 0120-5225-14 〗へご連絡下さい。

Q事故によるケガを余さず施術を受けられる方法をが知りたいです。

A

 任意保険会社は自賠責保険から医療機関に支払われる施術費や皆さんに支払われる賠償金を自賠責保険に変わって事前に行い、後に自賠責保険から回収する一括請求という形をとっております。

 

 自賠責保険は医師のカルテに記載されてないケガに対しては支払いを認めておらず、後に回収することが出来ない為、任意保険会社は施術費を支払ってくれません。

 

 また事故から期間が経ってから記載してあるケガは事故との因果関係が否定されやすくなる為、「 できるだけ早いうちに、事故後少しでも違和感を感じる部分に対しても症状を訴え記載してもらっておく 」必要があります。 

 

 日常的に様々なケースの事故によるおケガを確認し続けている当院では正常な状態と後に症状が現われるヶ所を見分けることができます。

 

 当院では自事故直後「 お体を見せていただき受傷ヶ所を判断させていただくサービス 」を無料で行っていますので、後に症状が強くなった時、保険会社に施術費用を賄ってもらう為にも一度確認させていただくことをお勧めしております。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 -

【受付時間】
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※ 緊急の場合は受付時間外にも対応いたします。

【施術時間】
午前 8:00 ~ 午後 9:00

【定休日】
日曜日と祝日です。
( 定休日も対応可能な場合がありますのでお気軽にご相談ください。)

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〒504-0855
岐阜県各務原市
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