費用

文責:いちょう通り接骨院 院長 牧村 康広

作成日:2020年04月09日

最終更新日:2021年01月29日

交通事故での接骨院の施術費用は原則相手方が負担します。

【 交通事故でのケガを接骨院で施術する際の費用 】

 交通事故のケガで接骨院に通院し施術を受けた場合、接骨院の施術にかかった費用は原則として相手方の自賠責保険から支払われます。

 接骨院の窓口では0円で施術が受けられます。

 


【 皆様側に過失がない場合の接骨院の施術費用 】

 自賠責保険には上限があり皆様の方に過失がない交通事故の場合、傷害による損害の額が120万円以下6ヶ月(後遺障害等に関する損害を除く)までは接骨院の施術費用も負担してくれます。

 その額や期間を上回った場合は『 加害者が加入している任意保険が費用を負担することになります。

 


【 皆様側にも過失がある場合の接骨院の施術費用 】

 皆様の側にも過失があるような交通事故の場合、皆様が人身傷害特約に入られていれば、そちらの保険から接骨院での施術費の全額を支払っていただくことが可能です。

 

 人身傷害特約に入られていない場合でも、自賠責保険から支払いを受けることができます。

『 過失が70%以上100%未満という場合には80%の限度 』で支払われます。

『 過失が70%未満であれば、全額 』が支払われます。

 

 費用が相手側の自賠責・任意保険、自分の任意保険(人身傷害特約)どこから出る場合でも「 交通事故との因果関係 」「 接骨院での施術の必要性・相当性が認められるもの 」であれば、各務原いちょう通り接骨院の内容の濃い自費施術についても接骨院の健康保険適用の施術についても支払いを受けることが可能です。

各務原や各務原近郊にお住まいで【 自損事故 】での接骨院の施術費用負担

 交通事故の中でも自損事故では相手がいないため相手の保険会社(自賠責、任意保険)や相手本人に損害賠償を請求することができません。(接骨院での施術費用も賄えません)

 

 この場合自分が任意保険に加入している場合は、自分の自動車保険から保険金を受け取ることが出来ます

 自損事故で利用できる可能性があるの保険は「 自損事故保険 」「 人身傷害保険 」「 搭乗者傷害保険 」「 車両保険 」です。

 

【 必要事項 】

 自分が加入している保険に、交通事故のケガによる接骨院への通院費を補償してもらう為には『 交通事故によるケガである証明 』と『 交通事故と因果関係があること 』を証明しなければなりません。

 その際に必要となるのは「 交通事故証明書の発行 」「 交通事故当初に医師に見せておくこと 」です。

 

交通事故証明書は自動車安全運転センターで発行されます。(自損事故では基本、免許の点数は上がりませんので早期に警察に届けることをお勧めします。)

交通事故から日にちが立たないうちに医師にみせておくことで交通事故との因果関係が証明されます。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 -

【受付時間】
午前 7:30 ~ 午後 1:00
午後 3:00 ~ 午後 9:00
※ 緊急の場合は受付時間外にも対応いたします。

【施術時間】
午前 8:00 ~ 午後 9:00

【定休日】
日曜日と祝日です。
( 定休日も対応可能な場合がありますのでお気軽にご相談ください。)

所在地

〒504-0855
岐阜県各務原市
蘇原新栄町1-71-5
名鉄六軒駅から北へ徒歩15分
バロー中央店を超えビデオレンタルGEO(ゲオ)の東駐車場から目の前に看板が見えます。

0120-5225-14

お問合せ・アクセス・地図

交通事故によるケガの施術費用

 交通事故のケガは第3者行為によるケガといい日常生活におけるケガとは区別されます。
 ですから基本的には健康保険は適用されません。
 では交通事故のケガを接骨院で施術するための費用はどこから賄われるのかというと、自動車を購入される時に強制的に加入が義務付けられる自賠責保険から支払われることになります。
 交通事故に見舞われた際は、相手側の自賠責保険から接骨院の施術費が支払われることになります。
 しかし自賠責保険( 強制保険 )には支払われる金額に上限がある為、その上限を上回った場合それを補填するため、多くの方が民間の自動車保険(任意保険)に加入しています。

 交通事故のケガは日常生活におけるケガに比べ見た目よりもひどい場合が多いため手厚い施術が必要となります。
  自賠責保険は交通事故により現れた症状を回復させるための費用をしっかり負担してくれるため健康保険の費用では行うことのできない接骨院での特別な施術も受けて頂くことが可能となります。

【 例外 】
 交通事故の加害者が無免許だった場合など、被害者のケガを改善する為の費用を賄えない場合に備えて役所に第三者行為の届出書を提出することにより、健康保険で交通事故の施術が受けられます。
※自賠責保険と健康保険ではケガを改善する費用に大幅な差がありますので、後遺症を残し易い交通事故のケガは出来る限り自賠責保険を使用されることをお勧め致します。

その他交通事故の費用について不安がある方は各務原のいちょう通り接骨院までお問い合わせください。
 

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